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確定申告 住宅借入金の特別控除の申請に行く

きのう(2006/2/16(木))は、税務署に確定申告をしに行ってきました。
(申告期間は、2月16日(木)から3月15日(水)まで。 原則土日は休み。例外あり

■追記(2008年2月4日に書いたエントリー):「e-Tax で 確定申告。 その問題点

国税庁の、「確定申告 特集ページ」 の中の、 「住宅ローン控除の還付申告 (給与所得のみの方へ)」 のページによれば、

「住宅ローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、居住の用に供した年から10年間、住宅ローンの年末残高を基として計算した金額を税金から差し引くことができます。」とのこと。

「マイホームを持ったとき」 のパンフレットには、 この控除を受けるためには、確定申告をする必要があり、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっていますと書いてありました。

控除額の計算は、このパンフレットにもあるように、

平成17年度中に居住のように供した場合
1年目から8年目は、住宅ローンの年末残高(最高4,000万円)× 1 % (最高40万円)
9年目と10年目は、住宅ローンの年末残高(最高4,000万円)× 0.5 % (最高20万円)
(いずれも、100円未満の端数切捨て)

1年目、仮に 年末残高が最高の4,000万円だったら、40万円も戻ってくる計算です!

マンションを購入、昨年入居し、一定の要件を満たしていたので、この特別控除を受けない手はありません。

うちでは、こちらの 「確定申告書等作成コーナー」(「所得税の確定申告書作成」)を使って、夫が自分で作成、自宅で印刷しました。

*住宅借入金等特別控除に必要な関係書類
(給与所得者は、源泉徴収票(原本)も必要です!)

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今日提出しに行ったら、住民票の写し(今年に入ってからのもの)と、家屋の登記簿謄本(又は登記事項証明書)(コピー不可!) が足りなかったので、また明日提出しにいかなくては・・・(-_-;)。

「マイホームを持ったとき」 (注;2006年12月現在は、このページは閉鎖) に書いてある、 「控除を受けるための要件と必要な添付書類」 が、比較的わかりやすく、これを読んでおいたら、間違えなかったかも・・と後悔しました。

必要な添付書類はケースバイケースですので、ご質問は、税務署の確定申告の受付の方にお願い致します (^_^;)


*今回参考にしたサイト。

■国税庁 確定申告 特集ページ (追記:2006年12月15日現在にはなし)

■「住宅借入金等 特別控除を受けられる方へ」 の説明書 (追記:2006年12月15日現在にはなし)

国税庁 確定申告等情報
 (「確定申告書作成コーナー」 を含む。追記これは17年度分のもの)


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以下は、個人的な覚書メモです。(追記:あくまで平成17年分作成のケースです!)
・・・参考になれば幸いですが、あくまでケースバイケースです!!

【1】 所得税の確定申告書 の作成 (住宅借入金等特別控除の申告)

「確定申告書作成コーナー」 で、「所得税の確定申告書作成」 をクリック。

(1) 申告書選択
 左側一番上の「給与還付申請書」をクリック。生年月日を入力。
(2) 給与所得
 ①源泉徴収票に書いてある数字・支払者名などを入れる。
 ②同じ画面を下にスクロールしていくと、
 「入力したい項目名をクリックして下さい。」とあるので
  一番右の「住宅借入金等特別控除」をクリック。

家屋と土地等を同時に購入したため、それぞれの取得対価の額がわからない場合
 →請求書に書いてある消費税等の額で計算する。

【計算方法】
(1) 家屋の取得対価の額
 消費税等 ÷ 0.05 = 税抜きの家屋の取得対価の額
 税抜きの家屋の取得対価の額 + 消費税等 = 家屋の取得対価の額

(2) 土地等の取得対価の額
 家屋及び土地等の取得対価の合計額 - 家屋の取得対価の額 = 土地等の取得対価の額

●登記簿謄本又は抄本(登記事項証明書)に記載されている土地等の面積の入力

 マンション等の区分所有建物の場合は、1棟の土地面積に、1棟の家屋の総床面積に対する自己の専有部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積を入力。
 (宅地の地積面積 × 敷地権の割合)


【2】 添付書類

マンションを購入、 昨年入居したわが家では、 源泉徴収票のほか、

①「平成17年分 住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 (「所得税の確定申告書作成」 で作成)

②「住民票の写し」 (今年に入ってからの住民票の写し。コピーは不可)

③「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 (原本)

④「家屋の登記簿謄本 (建物の全部事項証明書)」 (コピーは不可と税務署の方に指摘された)

⑤「売買契約書」 と 「消費税額が記入されている請求書」 のそれぞれ写し (コピー)

が必要でした。

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» 住宅ローンの控除に必要書類とは? [住宅ローン・借り換え・金利の 『住宅ローン指南ブログ』]
住宅ローンの控除を受ける為には、住宅ローンの控除申請をしなければなりません。申請とは、よく言う確定申告をしなければならないのです。その際に、いくつか必要書類があります。 [続きを読む]

受信: 2006.10.18 22:11

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